題材詩文の著作権について
書作品を制作する際、その題材として用いる詩文の著作権が保護されている場合、題材詩文の著作権者(詩文の著作者、著作権継承者、著作権管理者など)に対し、著作物利用の許諾を得る必要があります。毎日書道展に出品するにあたり、作品題材の著作権が存続しているかについては、各出品者で必ずご確認ください。著作権については、許諾を得ない利用だけでなく、著作物の一部を変えて書くなど「著作物の改変利用」についても盗作や剽窃として訴訟につながる可能性がありますのでご注意ください。
※2018年12月30日の著作権法改正により、著作権の保護期間は著作者の死後50年から死後70年に延長されました。ただし、施行日の時点で消滅している著作権が、復活して延長されることはありません。
許諾の一括申請について
毎日書道展では、出品者の負担を軽減するため、著作権者が日本文藝家協会に使用許可を委ねた著作権に限り、主催者が一括して著作物使用許諾の申請を行っています。日本文藝家協会が管理していない作家については、出品者個人で許諾の手続きが必要です。
役員・会友出品者は出品する前に、会友公募・公募・U23の出品者は入選・入賞した際には、必ず手続きしてください。
音楽の歌詞は、日本音楽著作権協会(JASRAC)等が管理しています。日本音楽著作権協会(JASRAC)のホームページでオンライン申請できます。
※草野心平、西條八十、谷川俊太郎、藤原ていなど、著作物によっては、日本文藝家協会ではなく、JASRACが歌詞として管理している場合があります。JASRACのホームページなどでご確認ください。
出品票への「作家番号」記入について
毎日書道展では、日本文藝家協会に使用許可を委ねた作家にコード番号を付けています。役員は役員出品票の㈰出品目録の右下L欄に、会友・公募・U23は出品票の㈭出品目録の右下L欄に、同封の「詩人・歌人・俳人等作家一覧表」に記載されたコード番号を正確にご記入ください。
※一覧表に記載の詩文作家以外は9999、自作自詠は8888、古典(万葉集、古今和歌集等)は7777と記載してください。9999は著作権の消滅・存続を確認し、存続の場合は各自で手続きが必要です。
日本文藝家協会に一括申請した著作権使用料について
著作権使用料明細書を9月以降にお送りしますので、毎日書道会にお支払いください。毎日書道会が日本文藝家協会に一括で納めます。